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保険業法施行規則 第百二十三条 (条件付免許申請者の事業の方法書の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(条件付免許申請者の事業の方法書の記載事項)

第百二十三条

条件付免許申請者は、日本における被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分を法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。

2条件付免許申請者は、日本における保険業に係る業務又は事務(第百四十一条に規定する業務の代理又は事務の代行に係るものに限る。)を保険会社又は外国保険会社等に委託する場合においては、前項に掲げる事項のほか、当該業務又は事務を記載しなければならない。

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