(事業の方法書等の審査基準) 第百二十四条 法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、第十一条各号に掲げる基準とする。この場合において、同条第三号の二イ中「第七十四条各号」とあるのは、「第百五十三条各号」とする。 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗