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保険業法施行規則 第十一条 (事業方法書等の審査基準)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(事業方法書等の審査基準)

第十一条

第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

  1. 保険契約の内容が、保険契約者等(法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下同じ。)の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
  2. 次のイ及びロに掲げる手続に関する当該イ及びロに定める同意の方式について、書面による方式その他これに準じた方式が明瞭に定められていること。
    1. 保険契約の締結(被保険者の同意を必要とする契約の変更を含む。次号において同じ。)保険法第三十八条又は第六十七条第一項の同意
    2. 保険法第四十三条第一項又は第七十二条第一項に規定する保険金受取人の変更同法第四十五条又は第七十四条第一項の同意
  3. 二の二
    電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器を利用して、保険契約の申込みその他の保険契約の締結の手続を行うものについては、保険契約の申込みをした者の本人確認、被保険者(当該保険契約の締結時において被保険者が特定できない場合を除く。)の身体の状況の確認、契約内容の説明、情報管理その他当該手続の遂行に必要な事項について、保険契約者等の保護及び業務の的確な運営が確保されるための適切な措置が講じられていること。
  4. 保険契約の解約による返戻金の開示方法が、保険契約者等の保護に欠けるおそれのない適正なものであり、かつ、明瞭に定められていること。
  5. 三の二
    次に掲げる保険契約のうち、令第四十五条第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当するため法第三百九条第一項に規定する申込みの撤回等を行うことができないものにあっては、特定早期解約(保険契約の解約のうち、当該保険契約の成立の日又はこれに近接する日から起算して十日以上の一定の日数を経過するまでの間に限り、解約により保険契約者に払い戻される返戻金の計算に際して、契約者価額から控除する金額を零とし、及び当該保険契約に係る費用として保険料から控除した金額の全額を契約者価額に加算するものをいう。第五十三条の十二において同じ。)を行うことができる旨の定めがあること。ただし、法第三百九条第一項第二号から第五号までに掲げる場合若しくは令第四十五条第五号から第八号までに掲げる場合のいずれかに該当するため当該申込みの撤回等を行うことができない場合、又は令第四十五条第一号から第四号までに掲げる場合のいずれかに該当する場合において当該保険会社が当該申込みの撤回等に応じる旨の定めがある場合は、この限りでない。
    1. 第七十四条各号に掲げる保険契約
    2. 解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動により保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約(イに掲げるものを除く。)
    3. 保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)の額を外国通貨をもって表示する保険契約(イ又はロに掲げるものを除く。)
  6. 第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険の引受けを行う場合においては、保険金の支払基準及び限度額が適正であること。
  7. 特別勘定又は積立勘定を設ける保険契約にあっては、それらに属する財産の運用に係る体制が適正であること。
  8. 保険契約者に対して、第二百二十七条の二第三項第六号から第九号まで及び第二百三十四条の二十一の二第一項第四号から第七号までに定める書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の第二百二十七条の二第四項及び第二百三十四条の二十一の二第二項に規定する電磁的方法による提供をした上で、当該保険契約者から当該書面を受領した旨の署名若しくは押印を得る措置又はこれに準ずる措置が明確に定められていること。
  9. 保険会社が保険料率その他の契約内容の全部又は一部を変更(保険契約の内容の追加又は削除及び保険契約の全部又は一部の解除を含む。)することができることを約した保険契約にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすものであること。
    1. 保険契約の内容が変更されることがある場合の要件、変更箇所、変更内容及び保険契約者に内容の変更を通知する時期が明確に定められていること。この場合において、第三分野保険の保険契約で基礎率変更権(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率(以下「予定発生率」という。)について、実際の保険事故発生率(以下「実績発生率」という。)が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利のことをいう。以下同じ。)に関する規定を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載する場合は、予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標を基に、当該基礎率変更権の行使に係る法第百二十三条第一項の規定に基づく認可を申請することができる基準(第五十三条第一項第二号イからハまで、第二百二十七条の二第三項第十一号イ及び第二百三十四条の二十一の二第一項第九号イにおいて「基礎率変更権行使基準」という。)を明確に定めていること。
    2. 保険会社が保険契約者に対して、保険契約の内容の変更を通知した場合、当該保険契約者等が不利益を受けることなく当該保険契約を将来に向かって解除できるものであること。

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(危険準備金に関する経過措置)
附則

法附則第五十七条第二項の規定により法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第八十八条第一項の責任準備金のうち、旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金は、新規則第六十九条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。

2法附則第三条の規定により法第三条第四項の生命保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社は、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第六十九条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第八十七条第一号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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