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保険業法施行規則 第八条 (事業方法書の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(事業方法書の記載事項)

第八条

第三条第一項の免許の申請者(以下この条から第十条までにおいて「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第四条第二項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。

  1. 被保険者又は保険の目的の範囲及び保険の種類(再保険を含む。)の区分
  2. 保険金額及び保険期間に関する事項
  3. 被保険者又は保険の目的の選択及び保険契約の締結の手続に関する事項
  4. 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
  5. 保険証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項第四十条第一項又は第六十九条第一項の書面をいう。以下同じ。)、保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
  6. 保険契約の特約に関する事項
  7. 保険約款の規定による貸付けに関する事項
  8. 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項

2免許申請者は、特別勘定(法第百十八条第一項の規定により設ける特別の勘定をいう。以下この章から第五章までにおいて同じ。)を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別勘定を設ける保険契約が、第八十三条第一号イからカまでのいずれかに掲げるものに該当する場合においては、第三号に掲げる事項を記載することを要しない。

  1. 特別勘定を設ける保険契約の種類
  2. 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法
  3. 保険料の全部又は一部を特別勘定に振り替える日

3免許申請者は、積立勘定(第三十条の三第一項第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により設ける勘定をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 積立勘定を設ける保険契約の種類
  2. 保険料のうち積立勘定に経理されるもの
  3. 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(共同行為に係る届出)

法附則第三条の規定により法第三条第五項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び法附則第七十二条の規定により法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法附則第四十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、新規則第五十五条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に同条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書及びその添付書類は、正本一通及びその写し一通を大蔵大臣に提出しなければならない。

(特定保険業者の登録申請書の添付書類)

法第二百七十二条第一項の規定による登録を受けようとする者が特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)による改正前の改正法附則第二条第三項に規定する特定保険業者をいう。附則第三十五条第一項において同じ。)である場合においては、法第二百七十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、保険業法施行規則(以下「規則」という。)第二百十一条の三各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。

  1. 登録申請時において引受けを行っている保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられていることについて、保険計理人が確認した結果を記載した意見書
  2. 貸借対照表に計上された資産の数量及び価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(確認すべき資産が不動産である場合にあっては、当該資産について不動産鑑定士を含む。)が確認した書類
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第二号第1の生命保険株式会社の表及び同様式第1の損害保険株式会社の表並びに別紙様式第二号の二第1の生命保険株式会社の表及び同様式第1の損害保険株式会社の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(保険業法(平成七年法律第百五号)第百九条に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項から第二十五項までにおいて同じ。)に係る貸借対照表(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要旨について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。

2新保険業法施行規則別紙様式第二号の三第1の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度(保険業法第二百七十二条の十五に規定する事業年度をいう。以下この項及び第二十六項から第四十六項までにおいて同じ。)に係る貸借対照表の要旨について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。

3新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(4)、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(4)、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(4)、別紙様式第十一号第2記載上の注意1(4)並びに別紙様式第十一号の二第2記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

4新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第3記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第2の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第3記載上の注意1(5)、別紙様式第十一号第2記載上の注意1(2)⑪、同様式第3記載上の注意5、別紙様式第十一号の二第2記載上の注意1(2)⑪並びに同様式第3記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

5新保険業法施行規則別紙様式第六号第2の生命保険株式会社の表及び同様式第2の損害保険株式会社の表、同様式第5の表、別紙様式第六号の二第2の生命保険株式会社の表及び同様式第2の損害保険株式会社の表並びに同様式第5の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

6新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(2)記載上の注意2(4)及び同様式第22(4)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

7新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(2)記載上の注意2(2)⑫及び同様式第22(4)記載上の注意2(2)⑫並びに同様式第23(2)記載上の注意2(2)、同様式第23(5)記載上の注意2(2)、同様式第23(7)記載上の注意2(2)及び同様式第23(10)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

8新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

9新保険業法施行規則別紙様式第六号の三第12(2)記載上の注意2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

10新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(5)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(5)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(5)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(5)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(5)並びに別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

11新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第5記載の注意1(7)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑫、同様式第5記載上の注意1(7)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(2)⑪、同様式第4記載上の注意5、別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(2)⑪並びに同様式第4記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

12新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(3)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(3)、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び損害保険株式会社の表記載上の注意1(3)、同様式第4の生命保険相互会社の表及び損害保険相互会社の表記載上の注意1(3)、別紙様式第十二号第3記載上の注意1(3)並びに別紙様式第十二号の二第3記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

13新保険業法施行規則別紙様式第七号第4の生命保険株式会社の表及び同様式第4の損害保険株式会社の表、同様式第9の表、別紙様式第七号の二第4の生命保険株式会社の表及び同様式第4の損害保険株式会社の表並びに同様式第9の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

14新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(5)及び同様式第22(4)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十八項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

15新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(2)⑫及び同様式第22(4)記載上の注意2(2)⑫並びに同様式第23(2)記載上の注意2(2)、同様式第23(5)記載上の注意2(2)、同様式第23(7)記載上の注意2(2)及び同様式第23(10)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

16新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(2)記載上の注意2(3)及び同様式第22(4)記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

17新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

18新保険業法施行規則別紙様式第七号の三第12(2)記載上の注意2の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

19新保険業法施行規則別紙様式第十四号第22(2)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第二十一項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

20新保険業法施行規則別紙様式第十四号第22(2)記載上の注意2(2)⑫、同様式第23(2)記載上の注意2(2)及び同様式第23(5)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

21新保険業法施行規則別紙様式第十四号第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

22新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(2)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第二十五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

23新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(2)記載上の注意2(2)⑫、同様式第23(2)記載上の注意2(2)及び同様式第23(5)記載上の注意2(2)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

24新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(2)記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

25新保険業法施行規則別紙様式第十五号第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

26新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(5)及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第二十九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

27新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑥及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑥並びに同様式第5記載上の注意2の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

28新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(3)及び同様式第4の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

29新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第4の少額短期保険株式会社の表及び同様式第9の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

30新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十八第2の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(4)及び同様式第2の少額短期相互会社の表記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三十二項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

31新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十八第2の少額短期保険株式会社の表記載上の注意1(2)⑥及び同様式第2の少額短期保険相互会社の表記載上の注意1(2)⑥並びに同様式第3記載上の注意2の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

32新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十八第2の少額短期保険株式会社の表及び同様式第5の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

33新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十九第22(1)記載上の注意1(4)及び同様式第22(2)記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三十五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

34新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十九第22(1)記載上の注意1(2)⑤及び同様式第22(2)記載上の注意1(2)⑤並びに同様式第23(1)記載上の注意1、同様式第23(3)記載上の注意1、同様式第23(4)記載上の注意1及び同様式第23(6)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

35新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十九第22(1)の表及び同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

36新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)記載上の注意1(5)及び同様式第22(2)記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十二条の十六第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第三十九項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

37新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)記載上の注意1(2)⑥及び同様式第22(2)記載上の注意1(2)⑥並びに同様式第23(1)記載上の注意1、同様式第23(3)記載上の注意1、同様式第23(4)記載上の注意1及び同様式第23(6)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

38新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)記載上の注意1(3)及び同様式第22(2)記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

39新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十第22(1)の表及び同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

40新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四第22(2)記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書(保険業法二百七十二条の四十第一項において準用する第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

41新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四第22(2)記載上の注意2(2)⑬並びに同様式第23(2)記載上の注意1及び同様式第23(5)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

42新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

43新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(2)記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(保険業法二百七十二条の四十第一項において準用する第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第四十六項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

44新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(2)記載上の注意2(2)⑬並びに同様式第23(2)記載上の注意1及び同様式第23(5)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

45新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(2)記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。

46新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五第22(1)の表及び同様式第22(2)の表並びに同様式第25の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

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