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保険業法施行規則 第六十三条 (積立勘定の設置)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(積立勘定の設置)

第六十三条

第三十条の三の規定は、保険会社である株式会社について準用する。この場合において、同条第一項中「剰余金の分配をする」とあるのは、「契約者配当を行う」と読み替えるものとする。

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