(積立勘定の設置) 第六十三条 第三十条の三の規定は、保険会社である株式会社について準用する。この場合において、同条第一項中「剰余金の分配をする」とあるのは、「契約者配当を行う」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗