第五条
法第三条第四項第二号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
法第三条第四項第二号ホに規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
法附則第三十八条第二項の規定により法第五十四条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第六十三条第一項の準備金の額が基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)を超える額は、法第五十四条の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第九十三条第一項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法第五十四条の損失てん補準備金とみなす。
法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類の記載事項のうち、新規則第五十九条の二第一項第三号ロの(10)に掲げる事項については、平成十年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等として新規則第百五十五条に定める外国損害保険会社等であって、旧規則第百五十五条で定める要件に該当する外国損害保険会社等以外の外国損害保険会社等の日本における代表者は、平成十九年三月三十一日までに当該外国損害保険会社等の日本における保険計理人を選任しなければならない。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二、第二百十条の十の二及び第二百十一条の八十二に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正後の保険業法施行規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。