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柔道整復師法 第二条 (定義)

昭和四十五年法律第十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。

2この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。

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(実施のための準備)

この法律による改正後の柔道整復師法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新法第十二条に規定する学校、厚生大臣は新法第八条の二第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)、新法第十二条に規定する柔道整復師養成施設及び新法第十三条の三に規定する指定試験機関に関し必要な準備を行うものとする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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国税不服審判所 裁決

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