条文くん法令検索 AIに質問する

柔道整復師法 第三条 (免許)

昭和四十五年法律第十九号法律
(免許)

第三条

柔道整復師の免許(以下「免許」という。)は、柔道整復師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(再免許に係る経過措置)
附則

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「柔道整復師法第三条(免許)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第二条(定義) 柔道整復師法 目次 第四条(欠格事由) →