第四十三条の二の七
法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第三項の建築物環境衛生管理技術者免状の返納に関する事務
- 三建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第一項の建築物環境衛生管理技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
- 四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第十一条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の書換え交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 五建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十二条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 六建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者免状の返還に関する事務