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柔道整復師法 第十条 (試験の実施)

昭和四十五年法律第十九号法律
(試験の実施)

第十条

試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(講習会)

この法律の施行の際現に柔道整復師である者及び附則第六条に規定する者で柔道整復師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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