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柔道整復師法 第九条 (厚生労働省令への委任)

昭和四十五年法律第十九号法律
(厚生労働省令への委任)

第九条

この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、柔道整復師名簿の登録、訂正及び消除並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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(旧法の規定による柔道整復師名簿)

旧法第六条の規定による柔道整復師名簿は、新法第五条の規定による柔道整復師名簿とみなし、旧法第六条の規定によりなされた柔道整復師名簿への登録は、新法第五条の規定によりなされた柔道整復師名簿への登録とみなす。

2都道府県知事は、附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項に規定する柔道整復師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。

3指定登録機関が柔道整復師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。

(柔道整復師法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十七条の施行日前に発生した事項につき改正前の柔道整復師法第十九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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