柔道整復師法 第八条の十八 (公示)
昭和四十五年法律第十九号法律
(公示)
第八条の十八
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一
- 二
- 三
第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 - 四
前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
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