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柔道整復師法 第八条の十二 (登録事務の休廃止)

昭和四十五年法律第十九号法律
(登録事務の休廃止)

第八条の十二

指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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