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柔道整復師法 第八条の十四 (指定等の条件)

昭和四十五年法律第十九号法律
(指定等の条件)

第八条の十四

第八条の二第一項第八条の三第一項第八条の四第一項第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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