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柔道整復師法 第十三条の七 (準用)

昭和四十五年法律第十九号法律
(準用)

第十三条の七

第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで、第八条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六から第八条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第八条の二第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第十三条の三第二項」と、第八条の三第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第八条の七第一項中「職員」とあるのは「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、第八条の十三第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第十三条の四」と、第八条の十四第一項及び第八条の十八第一号中「第八条の二第一項」とあるのは「第十三条の三第一項」と読み替えるものとする。

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