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柔道整復師法 第二十六条
昭和四十五年法律第十九号
法律
第二十六条
第八条の七第一項
(
第十三条の七
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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