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柔道整復師法 第二十六条

昭和四十五年法律第十九号法律

第二十六条

第八条の七第一項第十三条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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