(柔道整復師試験委員)
第十一条
厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試験委員」という。)に試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試験委員」という。)に試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法(第十二条を除く。)によつてしたものとみなす。