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柔道整復師法 第十一条 (柔道整復師試験委員)

昭和四十五年法律第十九号法律
(柔道整復師試験委員)

第十一条

厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試験委員」という。)に試験の問題の作成及び採点を行わせる。

2試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

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(旧法による処分及び手続)
附則

この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法(第十二条を除く。)によつてしたものとみなす。

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