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柔道整復師法 第八条 (免許の取消し等)

昭和四十五年法律第十九号法律
(免許の取消し等)

第八条

柔道整復師が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

2前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

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(旧法の規定による柔道整復師免許証)

旧法第五条の規定により交付された柔道整復師免許証は、新法第六条第二項の規定により交付された柔道整復師免許証とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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