(欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。一心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの二麻薬、大麻又はあへんの中毒者三罰金以上の刑に処せられた者四前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗