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柔道整復師法 第四条 (欠格事由)

昭和四十五年法律第十九号法律
(欠格事由)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

  1. 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  3. 罰金以上の刑に処せられた者
  4. 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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