(法第四条第一号の厚生労働省令で定める者)
第一条
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により柔道整復師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により柔道整復師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。