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柔道整復師法施行規則 第一条の二 (治療等の考慮)

平成二年厚生省令第二十号府省令
(治療等の考慮)

第一条の二

厚生労働大臣は、柔道整復師の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

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