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柔道整復師法 第五条 (柔道整復師名簿)

昭和四十五年法律第十九号法律
(柔道整復師名簿)

第五条

厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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