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柔道整復師法 第八条の六 (指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)

昭和四十五年法律第十九号法律
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)

第八条の六

指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許証明書」とする。

2指定登録機関が登録事務を行う場合において、柔道整復師の登録又は免許証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

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