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柔道整復師法施行令 第一条 (免許に関する事項の登録等の手数料)

平成四年政令第三百二号政令
(免許に関する事項の登録等の手数料)

第一条

柔道整復師法(以下「法」という。)第八条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 柔道整復師の登録を受けようとする者四千八百円
  2. 柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者三千七百円
  3. 免許証等の再交付を受けようとする者四千円

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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