(免許に関する事項の登録等の手数料)
第一条
柔道整復師法(以下「法」という。)第八条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一柔道整復師の登録を受けようとする者四千八百円
- 二柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者三千七百円
- 三免許証等の再交付を受けようとする者四千円
柔道整復師法(以下「法」という。)第八条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。