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柔道整復師法施行令 第二条 (学校又は養成施設の指定)

平成四年政令第三百二号政令
(学校又は養成施設の指定)

第二条

行政庁は、法第十二条第一項に規定する学校又は柔道整復師養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により柔道整復師養成施設の指定をしたときは、遅滞なく、当該柔道整復師養成施設の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

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