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柔道整復師法施行令 第三条 (指定の申請)
平成四年政令第三百二号
政令
(指定の申請)
第三条
前条第一項
の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
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