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生活保護法施行規則 第十四条 (変更等の届出)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(変更等の届出)

第十四条

第五十条の二(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十九条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局にあつては第十条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の病院若しくは診療所(指定訪問看護事業者等を含む。)又は薬局にあつては第十条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十四条の二第一項の指定介護機関の指定を受けた介護機関であつて、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあつては第十条の六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の介護機関にあつては同条第二項各号(第六号を除く。)に掲げる事項とし、法第五十五条第一項の指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けた助産師又は施術者にあつては第十条の八第一項第一号及び第三号に掲げる事項(次項第一号において「届出事項」という。)とする。

2第五十条の二の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。

  1. 届出事項に変更があつたときは、変更があつた事項及びその年月日
  2. 事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、その旨及びその年月日

3前項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事への届出(指定介護機関並びに指定助産機関及び指定施術機関に係るものを除く。)は、同時に保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項又は第二項の規定による届出を行おうとする場合には、当該届出に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局等を経由して行うことができる。この場合においては、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第八条第一項又は第二項の規定による届出に係る書面に併記して行うものとする。

4指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関(以下「指定医療機関等」という。)は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十二条第四項第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項、介護保険法第七十七条第一項第七十八条の十第一項第八十四条第一項第九十二条第一項第百一条第百二条第百三条第三項第百四条第一項第百十四条第一項第百十四条の六第一項第百十五条の九第一項第百十五条の十九第一項第百十五条の二十九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十四条第一項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第九条第一項若しくは第十一条第二項又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条第一項若しくは第二十二条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、十日以内に、法第四十九条第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。

5第五十四条の二第三項に規定する別表第二指定介護機関(介護予防・日常生活支援事業者に限る。)について、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の三第二項第四号から第六号までの規定による届出があつたときは、当該届出に係る事由のうち法第五十四条の二第六項において準用する法第五十条の二の規定による届出をすべき事由に相当するものに基づく届出があつたものとみなす。

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