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介護保険法 第八十四条 (指定の取消し等)

平成九年法律第百二十三号法律
(指定の取消し等)

第八十四条

市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  1. 指定居宅介護支援事業者が、第七十九条第二項第三号の二から第四号の二まで、第八号(同項第四号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第九号(同項第四号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
  3. 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
  4. 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
  5. 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
  6. 居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
  7. 指定居宅介護支援事業者が、第八十三条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
  8. 指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第八十三条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  9. 指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により第四十六条第一項の指定を受けたとき。
  10. 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  11. 十一
    前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  12. 十二
    指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2市町村長は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者(他の市町村長が第四十六条第一項の指定をした者に限る。)について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。

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(年金保険者の市町村に対する通知に関する経過措置)
附則

老齢等年金給付(介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。)を受ける権利を担保に供している者に係る年金保険者(同条に規定する年金保険者をいう。)については、前条の規定による改正前の介護保険法第百三十四条第一項の規定は、なおその効力を有する。

2前項の場合における国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十条の規定の適用については、これらの規定中「までの規定」とあるのは、「までの規定(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第八十三条の規定による改正前の介護保険法第百三十四条第一項の規定を含む。)」とする。

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