(指定の取消し等に係る法律)
第三十五条の五
法第七十七条第一項第十号、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条の六第一項第九号、第百十五条の九第一項第十号、第百十五条の十九第十一号、第百十五条の二十九第九号及び第百十五条の四十五の九第六号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一健康保険法
- 二児童福祉法
- 三栄養士法
- 四医師法
- 五歯科医師法
- 六保健師助産師看護師法
- 七歯科衛生士法
- 八医療法
- 九身体障害者福祉法
- 十精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 十一生活保護法
- 十二社会福祉法
- 十三知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
- 十四医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- 十五薬剤師法
- 十六老人福祉法
- 十七理学療法士及び作業療法士法
- 十八高齢者の医療の確保に関する法律
- 十九社会福祉士及び介護福祉士法
- 二十義肢装具士法
- 二十一精神保健福祉士法
- 二十二言語聴覚士法
- 二十三発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)
- 二十四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
- 二十五高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 二十六就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
- 二十七子ども・子育て支援法
- 二十八再生医療等の安全性の確保等に関する法律
- 二十九難病の患者に対する医療等に関する法律
- 三十公認心理師法
- 三十一民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
- 三十二臨床研究法
- 三十三高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)