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介護保険法施行令 第三十五条の六 (指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
平成十年政令第四百十二号
政令
(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の六
法
第七十八条の十二
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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「介護保険法施行令第三十五条の六(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
介護保険法 第78条の12
第41条
第42条の2
この条文を参照している条文
介護保険法施行規則 第131条の2の2
← 第三十五条の五(指定の取消し等に係る法律)
介護保険法施行令 目次
第三十五条の七(公募指定に関する読替え) →