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介護保険法施行令 第三十五条の六 (指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)

第三十五条の六

第七十八条の十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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