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介護保険法施行令 第十一条の十 (指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等)

第十一条の十

都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  1. 第二十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。
  2. 指定都道府県事務受託法人が、第十一条の七第二項第三号又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 指定都道府県事務受託法人が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができなくなったとき。
  4. 指定都道府県事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 指定都道府県事務受託法人が、不正の手段により法第二十四条の三第一項の指定を受けたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により法第二十四条の二第一項の指定を受けたときを含む。)。
  6. 前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、法及び第三十五条の五各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  7. 前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、市町村事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。
  8. 指定都道府県事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

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