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介護保険法施行令 第十一条の九 (指定都道府県事務受託法人による報告)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定都道府県事務受託法人による報告)

第十一条の九

都道府県知事は、都道府県事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定都道府県事務受託法人に対し、報告を求めることができる。

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