(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第十一条の八
指定都道府県事務受託法人は、当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
指定都道府県事務受託法人は、当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。