条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行令 第十一条の八 (指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)

第十一条の八

指定都道府県事務受託法人は、当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行令第十一条の八(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条の七(指定都道府県事務受託法人の指定) 介護保険法施行令 目次 第十一条の九(指定都道府県事務受託法人による報告) →