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介護保険法施行令 第十一条の七 (指定都道府県事務受託法人の指定)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定都道府県事務受託法人の指定)

第十一条の七

指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)ごとに行う。

2都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の三第一項の指定をしてはならない。

  1. 申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができないと認められるとき。
  2. 申請者が、居宅サービス等を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
  3. 申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  4. 申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
  5. 申請者が、第十一条の十の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした者(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
  6. 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  7. 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
    2. 第三号又は前号に該当する者
    3. 第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
    4. 第五号に規定する期間内に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした法人(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

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