(指定市町村事務受託法人の指定等の公示)
第十一条の六
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一法第二十四条の二第一項の指定をしたとき。
- 二第十一条の三第一項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同項に規定する市町村事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
- 三前条第一項の規定により法第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。