(登録の拒否等に係る法律)
第三十五条の二
法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第五号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
- 二栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
- 三医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
- 四歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
- 五保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
- 六歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)
- 七医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
- 八身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
- 九精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
- 十生活保護法
- 十一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)
- 十二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
- 十三薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
- 十四老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)
- 十五理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)
- 十六高齢者の医療の確保に関する法律
- 十七社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)
- 十八義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)
- 十九精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)
- 二十言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)
- 二十一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
- 二十二高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)
- 二十三就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)
- 二十四子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
- 二十五再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)
- 二十六難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
- 二十七公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)
- 二十八民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)
- 二十九臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)