条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第七十九条の二 (指定の更新)

平成九年法律第百二十三号法律
(指定の更新)

第七十九条の二

第四十六条第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第七十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第七十九条の二(指定の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定) 介護保険法 目次 第八十条(指定居宅介護支援の事業の基準) →