(準用) 第百十五条の二十一 第七十条の二の規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、第七十条の二第四項中「前条」とあるのは、「第百十五条の十二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第百十五条の二十一を開く ↗