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介護保険法施行令 第三十五条の四 (指定の拒否等に係る使用人の範囲)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定の拒否等に係る使用人の範囲)

第三十五条の四

第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二第百十五条の十一第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第十一号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条第三項第十四号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。

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