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介護保険法 第九十四条の二 (許可の更新)

平成九年法律第百二十三号法律
(許可の更新)

第九十四条の二

前条第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4前条の規定は、第一項の許可の更新について準用する。

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