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介護保険法 第九十五条 (介護老人保健施設の管理)

平成九年法律第百二十三号法律
(介護老人保健施設の管理)

第九十五条

介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。

2前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。

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