条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第二百九条

平成九年法律第百二十三号法律

第二百九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十二条第四項第四十二条の三第三項第四十五条第八項第四十七条第四項第四十九条第三項第五十四条第四項第五十四条の三第三項第五十七条第八項第五十九条第四項第七十六条第一項第七十八条の七第一項第八十三条第一項第九十条第一項第百条第一項第百十四条の二第一項第百十五条の七第一項第百十五条の十七第一項第百十五条の二十七第一項又は第百十五条の三十三第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  2. 第九十五条の規定に違反したとき。
  3. 第九十九条第二項又は第百五条において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。
  4. 第百九条の規定に違反したとき。
  5. 第百十三条第二項又は第百十四条の八において準用する医療法第九条第二項の規定に違反したとき。

e-Gov法令検索で第二百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第二百九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百八条 介護保険法 目次 第二百九条の二 →