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介護保険法施行規則 第百三十六条 (介護老人保健施設の開設許可の申請等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護老人保健施設の開設許可の申請等)

第百三十六条

第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 施設の名称及び開設の場所
  2. 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 開設の予定年月日
  4. 開設者の登記事項証明書又は条例等
  5. 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
  6. 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
  7. 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
  8. 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
  9. 入所者の予定数
  10. 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
  11. 十一
    運営規程
  12. 十二
    入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  13. 十三
    当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
  14. 十四
    介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第六項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
  15. 十五
    第九十四条第三項各号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百三十七条において「誓約書」という。)
  16. 十六
    介護支援専門員の氏名及びその登録番号
  17. 十七
    その他許可に関し必要と認める事項

2介護老人保健施設の開設者が、法第九十四条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。

3第九十四条第二項の規定に基づき都道府県知事の許可を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

4第九十四条の二第一項の規定に基づき介護老人保健施設の許可の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 現に受けている許可の有効期間満了日
  2. 誓約書

5前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

6第九十五条第一項又は第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

7第九十八条第一項第四号の介護老人保健施設の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

8前各項(第二項及び第五項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

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