(法第九十三条の厚生労働省令で定める事項) 第百三十五条の二 法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称二当該指定介護老人福祉施設の名称及び所在地三指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日四指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間五サービスの種類 e-Gov法令検索で第百三十五条の二を開く ↗