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介護保険法施行規則 第百三十五条の二 (法第九十三条の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第九十三条の厚生労働省令で定める事項)

第百三十五条の二

第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称
  2. 当該指定介護老人福祉施設の名称及び所在地
  3. 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
  4. 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
  5. サービスの種類

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