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介護保険法施行規則 第百三十五条 (指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等)

第百三十五条

指定介護老人福祉施設の開設者は、第百三十四条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第七号、第九号、第十号、第十三号及び第十五号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

2第九十一条の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

3前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

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