(法第八十六条第三項の厚生労働省令で定める事項) 第百三十四条の四 法第八十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該指定に係る施設の名称及び開設の場所二当該指定に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名三当該指定に係る事業の開始の予定年月日四入所者の推定数 e-Gov法令検索で第百三十四条の四を開く ↗