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介護保険法 第百十五条の三十一 (準用)
平成九年法律第百二十三号
法律
(準用)
第百十五条の三十一
第七十条の二
の規定は、
第五十八条第一項
の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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この条文が参照している条文
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