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介護保険法 第百十五条の三十一 (準用)

平成九年法律第百二十三号法律
(準用)

第百十五条の三十一

第七十条の二の規定は、第五十八条第一項の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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