条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行令 第三十五条の十四 (指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)

第三十五条の十四

第百十五条の三十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十五条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行令第三十五条の十四(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の十三(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え) 介護保険法施行令 目次 第三十五条の十五(指定試験実施機関の指定の要件等) →