条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
介護保険法施行令
› 第三十五条の十四
介護保険法施行令 第三十五条の十四 (指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
平成十年政令第四百十二号
政令
(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
第三十五条の十四
法
第百十五条の三十一
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
e-Gov法令検索で第三十五条の十四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行令第三十五条の十四(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
介護保険法 第115条の31
第41条
第58条
第35条の13
この条文を参照している条文
介護保険法施行規則 第140条の32
← 第三十五条の十三(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
介護保険法施行令 目次
第三十五条の十五(指定試験実施機関の指定の要件等) →