(法第百十五条の四十五の六第一項の厚生労働省令で定める期間)
第百四十条の六十三の七
法第百十五条の四十五の六第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一の規定により読み替えて準用する法第七十条の二第一項に規定する期間を勘案して市町村が定める期間とする。
法第百十五条の四十五の六第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一の規定により読み替えて準用する法第七十条の二第一項に規定する期間を勘案して市町村が定める期間とする。