条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第三十一条 (世帯変更の届出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(世帯変更の届出)

第三十一条

第二十三条第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

  1. 氏名
  2. 変更の年月日
  3. 個人番号
  4. 被保険者証の番号
  5. 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成二十六年改正法に係る特例)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十三条に規定する法第百十五条の四十五の三の指定を受けたものとみなされたものに係る法第百十五条の四十五の六第一項に規定する厚生労働省令で定める期間は、当該みなされた指定から初回の更新までの期間については、第百四十条の六十三の七の規定にかかわらず、三年とする。ただし、市町村が別に当該期間を定める場合には、六年を超えない範囲で当該市町村が定める期間とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第三十一条(世帯変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(住所変更の届出) 介護保険法施行規則 目次 第三十二条(資格喪失の届出) →